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65歳超雇用推進助成金:定年延長企業への政府支援制度

貴社が65歳以上の高齢労働者を継続雇用したい、または65歳以上の雇用制度を推進したいとお考えであれば、日本政府が提供する65歳超雇用推進助成金により、一部の費用負担を軽減することができます。この助成金は厚生労働省が管理し、要件を満たす企業を対象に、最大120万円(分年度支給)の補助が可能です。本制度は、人口高齢化への対応と労働力の維持を促進することを目的としています。


制度概要:65歳超雇用推進助成金の基本設計

65歳超雇用推進助成金(以下「本助成金」といいます)は、少子化・高齢化社会に対応するために日本政府が設立した専項補助制度であり、正式名称を「65歳超雇用推進助成金」といいます。本制度は『高年齢者雇用安定法』の改正(2013年施行)に基づき、企業による職業生涯の延長を奨励することを目的としています。

制度の四つの核心的目標:

  • 企業による65歳以上の継続雇用制度の構築を推進する
  • 高齢労働者の職場参加度と給与待遇を向上させる
  • 日本の労働力不足現象を緩和する
  • 企業の制度革新と人的資源の最適化を支援する

助成金は二つの大分類に分かれます。一つは「65歳以上継続雇用制度導入」(導入型)であり、初めて高齢雇用制度を構築する企業を奨励するもの、もう一つは「処遇改善」(待遇改善型)であり、既に制度を有する企業に対して高齢労働者の給与および福利厚生の向上を促すものです。

厚生労働省の最新の公募要領(2024年度基準)によれば、本助成金は各都道府県労働局が申請を受け付け、「先着順」の原則で対応し、原則として通年で申請を受け付けています。企業規模および所在地域により補助基準が多少異なる場合がありますので、具体的には各地の労働局が公表する細則に従ってください。


補助金額と補助率:具体的な費用予算

本助成金は段階的補助方式を採用しており、企業規模、措置内容、成果達成度に基づいて段階的に補助されます。以下は一般的な基準です。

導入型補助(高齢雇用制度の初回構築)

大企業(常時雇用労働者301人以上):

  • 一度の補助額:60万円(2年間で支給、第1年35万円、第2年25万円)
  • 補助対象:制度構築から6か月以内の一次的な費用(制度設計コンサルティング費、システム改修等)
  • 雇用人数要件:最低でも65歳以上の労働者を1名以上新規雇用する

中小企業(常時雇用労働者300人以下):

  • 一度の補助額:85万円(2年間で支給、第1年50万円、第2年35万円)
  • 補助対象:上記と同様だが、中小企業の補助率がより有利

待遇改善型補助(既有高齢労働者の待遇改善)

補助上限:120万円(原則として3年以内に分年度支給、年度上限40万円)

  • 補助対象:65歳以上労働者の給与上昇、福利厚生の改善、職業訓練等の実際の支出
  • 補助率:実際の支出に対する50~70%(中小企業の補助率がより高く、通常70%)
  • 成果目標:対象労働者の年間給与が3%以上上昇する、または月額給与が1万円以上増加する

重点加算項目(通過率を高める可能性あり)

企業が以下の条件を同時に達成する場合、補助額の加算を受けることができます:

  • 同年代労働者と同一待遇の高齢労働者職務の構築:+15万円
  • 専門的な訓練計画の実施と修了者数の目標達成:+10万円
  • 女性高齢労働者雇用比率が30%を超える:+8万円

重要な注記:上記の金額基準は、公式な最新公募要領に基づいています。各地の労働局は細微な調整を行う可能性がありますので、申請前に必ず現地の労働局または厚生労働省のウェブサイトで確認してください。


申請対象と適格要件:貴社は該当していますか?

基本的な適格要件

企業側の要求:

  1. 日本国内に事業所があり、常時雇用労働者数が2人以上(2人を含む)である
  2. 雇用保険適用事業所であり、雇用保険料の納付に遅滞がない
  3. 過去3年以内に『高年齢者雇用安定法』違反で行政指導または処分を受けていない
  4. 申請対象期間において、企業の経営状況が安定しており、重大な違法記録がない

華人企業向けの特別な注記:

  • 外国企業の日本における分公司、子会社が該当する
  • 企業法人の代表者が外国籍であっても、日本で合法的に登録されていれば、申請資格に影響しない
  • ただし、経営情報は日本の税務および労働部門の記録に適合する必要があります

高齢労働者の具体的な要件

65歳超雇用推進助成金が対象とする労働者は、以下を満たす必要があります:

  1. 年齢要件:65歳以上(申請年度の4月1日を基準とする)
  2. 雇用身分:正社員、嘱託、契約社員等の長期雇用関係(原則として契約期限が1年以上または無期契約)
  3. 継続雇用:対象措置期間中、継続して在職する(導入型は6か月以上、待遇改善型は12か月以上を要求)

該当しない労働者の種類:

  • 日雇い、時給制の臨時職員(原則として計上されない)
  • 兼職労働者で月勤務日数が10日未満(該当外と判断される)
  • 申請期間中に3か月を超える休職、停職がある労働者

特殊な状況の判断

以下の企業は審査強化または却下のリスクに直面する可能性があります:

  • 過去12か月以内に人員削減が行われた、または人員が大幅に減少した(10%を超える)企業
  • 未払い残業代、未納付の社会保険等の労働違反記録がある企業
  • 申請書類で虚偽情報または不一致が発見された企業

補助対象経費範囲:どのような支出が報酬の対象になるか

導入型補助の報酬対象経費

制度設計および実施段階(0~6か月):

  • 外部コンサルティング費:高齢雇用制度設計コンサルティング、法律審査
  • システム改修費:給与システム、勤務管理システム改修により新制度に対応する
  • 教育訓練費:管理者およびHR部門向けの制度訓練課程
  • 文書作成費:制度マニュアル、操作ガイド、ポスター等の作成および印刷

報酬対象の具体例:

  • 30人規模の華人製造企業が、専門のコンサルタントを雇用して「65歳以上継続雇用協約」を制定し、費用が8万円である場合、全額申告可能です
  • 勤務システムを改修して高齢労働者の退職金計算モジュールを追加し、費用が10万円である場合、報酬対象範囲に含まれます

報酬対象にならない経費:

  • 新規労働者の直接給与支出(本助成金は給与補助ではありません)
  • 既存制度の最適化(初回導入のみが対象です)
  • 企業の既存の日常的人事費用

待遇改善型補助の報酬対象範囲

給与上昇類(50~70%報酬対象):

  • 月給の上昇部分:年間増幅度が≥3%の実際の給与差分
  • 退職金、年金の上昇:関連待遇調整による増加額
  • 一次的報酬:新たに構築された業績ボーナス制度の支給

具体的な計算例: 67歳労働者、原月給25万円から26万円に上昇(1万円増加)した場合、年増幅度は4.8%、年間給与増加は12万円です。補助率を70%(中小企業)とすると、該当労働者の年度補助額は12万円×70%=8.4万円です

非給与待遇類(50~70%報酬対象):

  • 健康診断費用補助の拡大
  • 職業訓練および継続教育課程の費用
  • 福利厚生改善(通勤補助増加、医療保険適用範囲の拡大等)

報酬上限保護: 条件を満たしていても、単一労働者の年度補助額は40万円を超えない、3年間の合計は120万円を超えないものとします。


申請手続きおよびタイムライン:申請から受給までの完全経路

第一段階:事前準備(申請前1~2か月)

ステップ1:申請資格の確認

  • 厚生労働省のウェブサイト(www.mhlw.go.jp)または当地の都道府県労働局のウェブサイトにアクセス
  • 最新年度の「65歳超雇用推進助成金公募要領」(PDF)をダウンロード
  • 貴社の常時雇用労働者数、雇用保険加入状況を確認
  • 過去3年の労働違反記録を整理(当地の労働基準監督署に無料で照会可能)

ステップ2:基本的な書類の準備

  • 商業登記簿謄本(原本または認証済みの副本、発行から3か月以内)
  • 雇用保険適用事業所受給資格者票(複写)
  • 企業の経営状況を示す書類:直近2年間の決算書、申告書
  • 高齢労働者の雇用契約書副本(対象予定労働者)
  • 企業の組織図および就業規則

ステップ3:実施計画の作成

  • 導入型申請の場合、「高齢雇用制度導入計画書」案を作成(概要説明、予算、スケジュール)
  • 待遇改善型申請の場合、改善予定の具体的措置を列記(給与上昇、訓練内容)
  • 企業法人の代表者および人事部門から確認と署名を取得

第二段階:正式申請(申請受付期間中、通常通年)

ステップ4:申請書類の提出

  • 提出先:当地の都道府県労働局ハローワークまたは指定申請窓口(郵送または窓口提出可)
  • 申請書式:厚労省ウェブサイトから「助成金支給申請書」等の規定様式をダウンロードし、各項目を記入
  • 必須添付書類リスト(申請類型により異なる):
    • 導入型:制度導入計画書、システム改修見積書、外部コンサルティング協約
    • 待遇改善型:改善措置一覧表、対象労働者リスト、給与改定通知書
  • すべての書類に企業公印および代表者署名を押印
  • 提出期限:公式公募要領の「申請受付期間」に従い、通常は公募開始後60~90日以内

ステップ5:申請受け取りおよび初審

  • 労働局受け取り後、通常10~15日以内に企業に反馬を行い、形式的な誤りが存在するかどうかを告知
  • 書類不備がある場合は、補正通知が送付されます(補正期限は通常14日以内)
  • 初審に問題がなければ、「支給決定前調査」段階に進みます

第三段階:審査および実施(申請後3~6か月)

ステップ6:現地調査および書面審査

  • 労働局は企業への実地調査を行う可能性があり、以下を確認します:
    • 高齢労働者の実際の雇用状況および業務内容
    • 報酬請求経費の真実性および合理性(コンサルティング費の領収書、システム改修証明等)
    • 企業が申告した改善措置の履行状況
  • 調査期限:約4~8週間
  • 審査の重点(一般的な却下理由):
    • 申告の給与上昇が給与明細で証明できない(大きなリスク)
    • 高齢労働者の実際の勤務時間または職務が申告と一致しない
    • 企業の隠匿された労働違反行為の存在

ステップ7:支給決定

  • 審査に合格すれば、労働局は企業に「助成金支給決定通知書」を交付
  • 通知書は、補助金額、支給時期、受給銀行口座の要件を明示
  • 決定通知から最初の振込まで、通常1~2か月の間隔
  • 重要:管轄機関の審査結果に基づくものであり、審査過程において様々な理由により金額調整または支給不可となる可能性があります

ステップ8:分年度支給および後続管理

  • 導入型:2年間で支給(第1年35万円、第2年25万円)
  • 待遇改善型:年度ごとに支給(年度上限40万円、3年間で完了)
  • 各支給の前に、企業は「支給請求書」および新たな実施証明書類(給与明細、改善措置の写真等)を提出する必要があります
  • 支給周期:通常は3か月ごとまたは半年ごと

タイムラインの参考(全体の周期)

| 段階 | 所要時間 | 重要な時点 | |------|--------|---------| | 準備段階 | 1~2か月 | 資格確認、書類準備 | | 申請提出 | 1週間以内 | 申請書および添付書類の提出 | | 初審 | 2~3週間 | 労働局から受け取りまたは補正通知を受け取る | | 補正期間(必要に応じて) | 2週間 | 不足書類の補充 | | 現地調査 | 4~8週間 | 実地調査または書面審査 | | 支給決定 | 2~4週間 | 支給決定通知を受け取る | | 最初の振込 | 1~2か月 | 口座に補助金が振り込まれる | | 全体の周期 | 約6~9か月 | 申請から最初の受給まで |

特別な注記:上記の時間は平均的な予想値であり、進行状況を保証するものではありません。企業の所在地の労働局の繁忙度、申請書類の完全性、調査の複雑性はすべて実際の周期に影響を与えます。申請前に充分な準備時間を確保することをお勧めします。


一般的な誤解と加点要素:申請成功のカギ

高頻度の誤解分析

誤解1:65歳の労働者を雇用するだけで補助金がもらえると思っている

  • 事実:補助金は「制度的」革新を奨励するもので、単なる個別の高齢者雇用ではありません
  • 導入型は「65歳以上継続雇用制度」の正式な構築を要求します(規則、協約、マニュアルに反映される必要があります)
  • 単に高齢労働者を雇用するだけで、制度的保障がない場合は申請条件に該当しません
  • 是正方案:企業は最初に労働契約、給与規程、退職金規程等を策定または修正する必要があり、制度化を反映させます

誤解2:対象労働者が離職した後も補助金が申請できると思っている

  • 事実:高齢労働者は「実施期間」中(通常6~12か月)継続して在職する必要があります
  • 労働者が途中で離職または兼職に転換した場合、その労働者および関連費用は補助計算に含まれません
  • 是正方案:申告する対象労働者が実施期満まで離職しないことを確保する、離職が必要な場合は事前に労働局に報告して申請を修正します

誤解3:給与上昇を無分別に申告または架空申告すること

  • 事実:待遇改善型の給与証明は、給与明細、社会保険納付票によって厳密に検証される必要があります
  • 給与上昇の架空申告が発見された場合、助成金全体が取り消され、企業は黒リストに登録される可能性があります
  • 実例:ある企業は労働者の月給を25万円から27万円に上昇させたと申告しましたが、実際の給与明細は26万円のみであり、架空申告と判断され却下されました
  • 是正方案:給与改定前に専門家に相談し、改定理由が充分であること、データが検証可能であることを確認します

誤解4:一度の受給に注力し、その後の管理を無視する

  • 事実:補助金は分年度で支給され、各支給前に新たな実施報告書および証明書類を提出する必要があります
  • 第2年目に有効な証明書類(対象労働者の離職、給与の真実性のない上昇等)を提示できない場合、第2回目の支給は却下されます
  • 是正方案:内部的な規範的なファイル管理制度を構築し、すべての関連証明書類(給与明細、契約書、改善措置の写真)を少なくとも5年間保管します

誤解5:導入型と待遇改善型の補助額を混同する

  • 事実:導入型の上限は60~85万円、待遇改善型の上限は120万円です。申請類型の誤りは再申請につながります
  • 企業は申請時に明確に選択する必要があり、導入型と待遇改善型の両方を同時に申請することはできません
  • 正しい方法:初年度は導入型を申請→制度構築後、翌年は待遇改善型を申請します

加点要素:通過率を高めるための戦略

加点戦略1:組織構造の規範化

  • 専門の「高年齢者雇用推進委員会」を設置し、定期的に会議を開催して記録を保管
  • 効果:企業が該当制度を重視していることを示し、審査官の好感度を上げます。直接的な補助加算はありませんが、通過率が明らかに向上します

加点戦略2:女性高齢労働者を含める

  • 申告対象の65歳以上労働者における女性の比率が≥30%の場合、+8万円の加算を受けることができます
  • 例:ある企業は10名の対象高齢労働者を有し、そのうち3名が女性で、比率が30%であり、条件を満たし加算を受けます

加点戦略3:訓練計画の構築

  • 高齢労働者向けに職務技能または数字化転換の訓練課程を策定
  • 修了者数が目標に達すると**+10万円**の加算を受けることができます
  • 例:華人製造企業は5名の60歳以上労働者向けに「設備操作および数字化」訓練を編成し、費用が3万円であり、完了率が100%である場合、加算を受けます

加点戦略4:同年代労働者と同一待遇レベルへの昇格

  • 最大加点項目:給与、ボーナス、福利厚生において、65歳以上労働者が同職位の同年代労働者と同一であるという明確な規則を構築した場合、+15万円の加算を受けることができます
  • 難易度:給与規程の修正および局部調整が必要ですが、高齢労働者に対する企業の真摯な約束を反映します

加点戦略5:認証顧問の雇用

  • 直接的な補助加算はありませんが、「社会保険労務士」(社労士)資格を有する顧問の指導を受けて申請を行うことで、却下のリスクを著しく低下させることができます
  • 顧問費用(8~15万円)は導入型補助に含まれるコンサルティング費として申告でき、補助対象範囲に適合します

よくある質問集(FAQ)

Q1:わが社は従業員数が3人だけですが、65歳超雇用推進助成金に申請できますか?

A: 申請できます。本助成金の基本条件は常時雇用労働者数が2人以上であるため、3人規模の企業は基本的な適格要件を満たしています。ただし、小規模企業は承認を受ける可能性がより高いことに注意してください。政府はより中小企業の支援を望んでいるからです。3人企業の例を挙げると、1名の65歳労働者を新規雇用して制度を構築すれば、中小企業として導入型補助85万円を受けることができます。小規模企業経営者の皆様は、このポリシーを十分に活用することをお勧めします。申請時に、社会保険納付記録および経営証明書類の完全性を確保してください。

Q2:わが社は既に数年間、65歳以上の従業員を雇用していますが、導入型補助に申請できますか?

A: できません。導入型補助は、65歳以上継続雇用制度を初めて構築する企業専用です。貴社が既に形式上高齢労働者を有していますが、明確な制度化がない場合(書面協約がない、統一された待遇基準がない等)、既に実施されているが正式化されていない制度があるかどうかを自己検査する必要があります。確かに制度がない場合、導入型を申請できる可能性は依然としてあります。ただし、労働局によるより厳密な審査に直面します。より現実的な選択肢は、待遇改善型への申請です。現有の高齢労働者の給与福利厚生を改善することで補助金を取得します。待遇改善型の補助額は高い(最大120万円)であり、また通過しやすいです。

Q3:補助金を従業員の給与の直接支給に使用できますか?

A: できません。これは多くの企業が誤解する一般的な問題です。65歳超雇用推進助成金は、日常的な給与支出を補助するためのものではありません。導入型の場合、補助金は制度設計、システム改修等の一次的な費用専用です。待遇改善型の場合、補助対象は給与上昇の増加部分であり、全額ではありません。待遇改善型の例として説明すると、企業が従業員に給与引き上げを実施した場合、補助比率は50~70%であり、企業自身が30~50%を負担する必要があります。また、補助金は企業口座に直接振り込まれ、企業は資金の流用が正当であることを確保する責任があります。つまり、これは「給与補助」ではなく、「費用分担補助」です。

Q4:補助期間内に高齢労働者が離職した場合、補助金は返却する必要がありますか?

A: 原則的にリスクが生じます。労働者が規定の「実施期間」(通常6~12か月)内に早期離職または非自発的離職した場合、その労働者に関連する補助金は減額される可能性があります。ただし、実際に返却または部分返却するかどうかは、離職理由と時間点に基づいています。例えば、労働者が実施期間の第5か月に離職した場合、企業はその労働者に対応する補助金の50~100%を返す必要があるかもしれません。リスクを回避するために、企業は補助金申請前に以下を実施する必要があります:第一に、申告対象の高齢労働者が安定的な継続勤務の意思があることを確認します。第二に、事前に労働者と相談し、実施期満まで勤務するという協約にサインするよう促します。第三に、労働者が離職する必要がある場合は、事前に労働局に報告して申請を修正します。総じて、申請前に人員安定性の評価を行うことが重要です。

Q5:華人企業が申請する際、国籍の問題で却下されることはありますか?

A: されません。企業が日本で合法的に登録され、法人資格を有し、雇用保険を納付している限り、企業経営者または従業員の国籍に関わらず、平等な申請権を有します。厚生労働省の補助ポリシーは企業経営者の国籍を区別しません。ただし注意すべき点があります:第一に、すべての申請書類は日本語であるか、認証済みの日本語翻訳が必要です。第二に、企業の税務、社会保険、労働遵守記録は完全で問題がない必要があります(これはすべての企業の要求であり、華人企業に限定されません)。第三に、企業が「闇労働」または違法な外国人雇用等のリスクを有する場合、申請に重大な影響を与えます。華人企業経営者の皆様は、専門の社会保険労務士(社労士)または顧問に事前相談し、すべての書類が規範的であり、情報が真実であることを確認し、不要な審査障害を排除することをお勧めします。

Q6:待遇改善型補助に申請する場合、給与の上昇幅はどの程度である必要がありますか?

A: 待遇改善型の成果目標は二つあり、企業が一つを満たすだけで十分です:目標1――対象労働者の年間給与増幅度が**≥3%である;目標2――月給が≥1万円**増加する。月給25万円の労働者を例として、月給が1万円増加して26万円に達し、年増幅度が4.8%になります。両目標が満たされます。補助率は50~70%(中小企業は通常70%)です。年度補助額は(26-25)万円×12か月×70%=8.4万円です。特に強調する必要があるのは、給与上昇は正式な給与明細、社会保険納付票、税務申告等の書類で証明される必要があることです。口頭での協約や非正式的な記録では証明不可です。労働局の調査は申告給与と実際の支給給与の一致性を厳密にチェックします。すべての不符合は、その労働者の補助金却下または減額につながります。


在日華人企業経営者への特別提案

日本の高齢化傾向は日増しに加速しており、65歳超雇用推進助成金の補助幅度および奨励力度は年々増強しています。在日華人企業にとって、本ポリシーは人手不足に対応するための費用援助であるだけでなく、企業の社会的責任を示し、人的資源構造を最適化する機会でもあります。

在日華人企業の一般的な利点:

  • しばしば高い比率の高齢労働者を有しており(華人社群の年齢構造の特徴のため)、申告の自然な基礎を有しています
  • 中小企業が大多数であり、補助率と金額が相対的により有利です
  • 製造業、飲食業、介護業等の労働力が緊張する産業に属する場合、承認の確率はより高いです

推奨されるアクション段階:

  1. 直ちに自己診断実施:現在65歳以上の従業員数、業務内容、給与待遇を統計し、「継続雇用制度」があるかどうかを比較確認
  2. 適切な類型の選択:制度がない場合は導入型を申請、制度は既にあるが待遇に改善の余地がある場合は待遇改善型を申請
  3. 専門家支援の雇用:豊富な補助申請経験を有する社会保険労務士または人事コンサル機構に相談することをお勧めします。費用は小さい(5~15万円)ですが、通過率と補助額を著しく向上させることができます
  4. 内部管理の規範化:労働契約、給与明細、社会保険記録等のファイルを整理し、データの一貫性と真実性を確保
  5. 早期計画:申請を予定されている場合、2~3か月前から準備を開始し、書類補正および現地調査の時間を確保することをお勧めします

総括:ポリシー利益を掌握し、企業の持続可能な発展を支援

65歳超雇用推進助成金は、日本政府が人口危機に対応し、企業に社会的責任を担わせるための重要なポリシー手段です。新しい高齢雇用制度を構築する場合であれ、既有労働者の待遇を改善する場合であれ、本補助金は在日企業の費用負担を軽減することができます。特に中小企業の場合、最高120万円の支持を受けることができます。

在日華人企業経営者の皆様にとって、本補助金の鍵は「金銭をもらう」機会だけではなく、制度の規範化、人的資源の最適化、社会貢献度の向上という総合的な機会であることを認識することです。正当な申請、規範的な管理、継続的な改善を通じて、企業は経済的な補助を受けられるだけでなく、より包括的で持続可能な雇用制度を構築できます。これは企業の長期的な競争力にとって極めて重要です。

最終的なコンプライアンスに関する注記:補助金申請の成否は、最終的に厚生労働省および各地の労働局の審査結果に基づいています。

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